1947-11-25 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第38号
なお第四項として、「商工大臣は、全國炭鑛管理委員會に諮つて、前項の申立を理由があると認めるときには、當該石炭局長に對して、當該命令を取り消し、又は變更すべきことを命じなければならない。」という二項を追加いたしました。
なお第四項として、「商工大臣は、全國炭鑛管理委員會に諮つて、前項の申立を理由があると認めるときには、當該石炭局長に對して、當該命令を取り消し、又は變更すべきことを命じなければならない。」という二項を追加いたしました。
政府としましては昨年兩法律の施行後、會社以外の法人に對しましては直ちに兩法律を準用する命令の制定につき研究を開始したのでございまするが、當初準用の主たる對象として豫定しておりましたところの營團、組合につきましては、その後閉鎖機關令、いわゆる獨占禁示法等の關係からその準用が不可能乃至困難な情勢となつて參りましたので、當該命令の制定は更に延期せざるを得ない實情であるのでございます。